大阪地裁(令和2年5月28日)“クランプ装置事件”は、「特許法101条2号の趣旨に鑑みれば、発明に係る特許権の侵害品『の生産に用いる物・・・・がその発明の実施に用いられること』とは、当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りると解される。本件においては、・・・・被告製品群7及び8に属する製品がスイングクランプと組み合わせて販売される割合が大きいことに鑑みると、これを購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が被告製品群7及び8を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在するとともに、被告らはそのことを認識、認容していたものといえる」、「これに対し、被告らは、被告製品群7が本件発明1の実施に、被告製品群8が本件発明3の実施にそれぞれ用いられることを認識していないなどと主張する。しかし、被告らは、当然に被告製品群1〜3の構成を認識していると考えられるところ、被告製品群1〜3が本件特許権侵害(サイト注:客観的な間接侵害)を構成する以上、被告製品群7及び8についても、本件発明の実施に用いられるものであることを知っていたといえる。この点に関する被告らの主張は採用できない」、「被告らが被告製品群7及び8を製造、販売する行為は、本件特許権の間接侵害(特許法101条2号)を構成する」と述べている。 |