知財高裁(令和2年)“発光装置事件原告は『同一面』なる記載は『同一』の『面』としてその技術的意義を一義的に理解することができるから、そのサポート要件適合性を判断するために発明を認定するときは、発明の詳細な説明を参酌せず、専ら特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきである・・・・と主張する。しかし、発明の要旨は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるが、その技術内容を理解するためには発明の詳細な説明や図面を参酌することが相当である。本件訂正発明1及び2の発光装置は、トランスファ・モールドによってリードフレームと一体形成された樹脂成形体を切断する際の樹脂部の剥離を防止するために、切断される部分のリードフレームに切り欠き部を設け、その切り欠き部に沿って樹脂部とリードフレームとを切断して形成されたものである。したがって、樹脂部とリードが同じ切断工程で形成されることにより、樹脂パッケージの外側面において、樹脂部とリードとが同一面に形成されるものと解釈することができる」、「以上の理解と異なる旨をいう原告の主張は採用することができない」と述べている。

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