東京地裁(令和2年6月11日)“競争ゲームのベット制御方法事件”は、「被告における、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間の、実績補償細則に基づく職務発明に係る実績補償金については、各発明者に対し、平成19年2月9日に支給されることが決定された」、「被告における平成12年度から平成17年度(年度はいずれも同年4月1日から翌年3月31日までの期間)までの期間の実績補償細則に基づく実績補償金の各支給日は、平成12年度から平成17年度のいずれについても、遅くとも平成19年2月9日であると認められ、これを左右するに足りる証拠はない。そうすると、上記各年度の実績に係る職務発明の対価請求権については、それぞれ各支給日(すなわち平成19年2月9日)が消滅時効の起算日に当たると認めるのが相当である。そして、・・・・被告製品1のうち、スターホースプログレスリターンズ以外の機種は、平成12年から平成17年までに販売されたものであることが認められるから、その販売最終年度である平成17年度の販売に対応する実績補償金の支給日でもある上記各起算日(平成19年2月9日)から、民法が規定する債権の消滅時効の期間である10年が経過していることが認められる」、「被告製品1のうち、スターホースプログレスリターンズ以外の機種における本件発明1−1の実施については、当該実施に対応する原告の対価請求権につき、消滅時効が完成しており、・・・・被告はこれを援用する旨の意思表示をしたものである。よって、原告の上記対価請求権は、時効により消滅したものというべきである」と述べている。 |