東京地裁(令和2年6月11日)“競争ゲームのベット制御方法事件”は、「被告において、スターホースプログレスリターンズにおいて本件発明1−1を実施したことによる独占の利益は、第三者に実施を許諾した場合に得られる実施料額というべきところ、これは、・・・・売上高に対して、被告が第三者に実施許諾をせずに本件発明1−1を独占的に実施していることによって得た超過売上高の割合を乗じた上で、これに対して仮に第三者に実施許諾をした場合の実施料率を乗じることにより算定されるというべきである。(計算式)独占の利益=売上高×超過売上の割合×仮想実施料率」、「そして、・・・・本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、本件における超過売上げの割合は●(省略)●、仮想実施料率は5%と認めることが相当であるから、これによれば、上記独占の利益は、1365万円(=●(省略)●×0.05)と算定される」と述べている。 |