東京地裁(令和2年)“競争ゲームのベット制御方法事件原告が受けるべき相当の対価の額について検討するに、スターホースプログレスリターンズにおいて本件発明1−1を実施したことによる独占の利益は上記・・・・のとおり(サイト注:1365万円)であるところ、原告が受けるべき相当の対価の額は、その額から使用者である被告の貢献による割合を控除した額を、発明者の数(4名)で除した金額であるというべきである。なお、本件全証拠によっても、4名の発明者の貢献度に差を設けるべき事情は認められないから、各発明者の貢献度は同一であるとすべきである。そして、・・・・本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すると、会社の貢献度は5%を下回ることはないものと認めるのが相当である。この点、原告は、会社の貢献度が0%程度である旨主張するが、本件全記録を精査しても、これを的確に認めるに足りる証拠は見当たらない。したがって、スターホースプログレスリターンズにおける本件発明1−1の実施につき、原告が受けるべき相当の対価の額は、7万0625円(=1365万円×0.5÷4)であると認められる」と述べている。

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