知財高裁(令和2年)“電子記録債権の決済方法事件「本願発明は、電子記録債権を用いた決済方法において、電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを、課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し、割引料を負担する主体を債務者とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができるという効果を奏するとするものであるから、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるというべきである」、「本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。したがって、本願発明は、その本質が専ら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではないから、全体として『自然法則を利用した』技術的思想の創作には該当しない。以上によれば、本願発明は、特許法2条1項に規定する『発明』に該当しないものである」、「これに対し原告は、・・・・A・・・・本願発明の各処理の実行は、全て信号の送受信によって達成されるところ、信号の送受信は、金融取引上の業務手順そのものを特定するだけで達成できるものではなく、自然法則を利用することで初めて達成できるものである、B本願発明を全体としてみれば『第1の引落信号』の送信と『第2の引落信号』の送信とを別々に行うことができる構成を有していることから『債務者の口座から割引料相当額を引き落とす時期』と『債務者の口座から電子記録債権の額を引き落とす時期』とを分けることができ、その結果、債務者が『割引料』と『電子記録債権の額』とを区別して管理することが容易になり、例えば『債務者は、事務的な負担の増大を伴うことなく、一定期間に支払わなければならない割引料相当料を容易に、かつ正確に把握することができる。』(本願明細書0017)という効果を奏することができ、また『第1の引落信号を送信する』という構成は、債務者が割引料を負担するに当たって、実際の現金を用いなくても電子的な情報のやり取りによって、手続的負担を抑制するという効果を奏するから、全体として特許法2条1項の『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する、C本願発明を『コンピュータソフトウエア関連発明』であるとみても『第1の引落信号』及び『第2の引落信号』を区別して送信する構成は、コンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作である旨主張する」、「上記Aの点については、・・・・本願発明において『信号』を『送信』することを構成として含む意義は、電子記録債権による取引決済において、従前から採用されていた方法を利用することにあるのに過ぎない。すなわち、前述のとおり、本願発明の意義は、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたところにあるのであって、原告のいう『信号』と『送信』は、それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の用法に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎないのである。そして、このような場合には『信号』や『送信』という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても、本願発明は、全体として『自然法則を利用した』技術的思想の創作には該当しないものというべきである。上記Bの点について、本願明細書の記載0017)によれば、原告が主張する『債務者は、事務的な負担の増大を伴うことなく、一定期間に支払わなければならない割引料相当料を容易に、かつ正確に把握することができる』との効果は『金融機関』が『電子的通信手段を用い、割引料に相当する金額・・・・を定期的・・・・に算出し、各債務者に対して割引料相当料が確定したことを定期的に通知する』ことにより奏するものであることを理解できるところ、上記の構成は、本願発明の構成に含まれないものである。また『債務者の口座から割引料相当額を引き落とす時期』と『債務者の口座から電子記録債権の額を引き落とす時期』とを分けることにより、債務者が『割引料』と『電子記録債権の額』を区別して管理することが容易になるとの効果については、本願明細書に記載されていないし、本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には『第1の引落信号を送信すること』と『第2の引落信号を送信すること』が記載されているに過ぎず、その構成に上記信号を送信する時期や、上記信号に基づきいつどのように引落しが行われるかを含むものではない。そして、実際の現金を用いなくても電子的な情報のやり取りによって、手続的負担を抑制するという効果は、・・・・電子記録債権による取引決済における割引を対象とする発明であることによって、当然に奏する効果である。上記Cの点については、請求項1には、3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウエアによる情報処理が記載されているものではない。したがって、本願発明は、コンピュータソフトウエアを利用するものという観点からも、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえない。以上のとおり、原告の上記主張は、いずれも採用することができない」と述べている。

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