知財高裁(令和2年)“基礎パッキン用スペーサ事件一審被告は、カタログに被告第2製品が記載されていることに一審原告の担当者が気付かなかったとは考えられず、一審原告の主張によればこれら特許を採用していることは一審原告の製品を他社の同種製品から区別する最も重要な特徴ということになるのであるから、同カタログの記載を見れば被告第2製品が第2特許及び第3特許を侵害しているとの疑いを持って然るべき対応を取るのが自然である旨を主張し、また、展示会においては実際に被告第2商品を手にとって確認することができるから尚更である旨を主張する。しかしながら、一審被告の主張を考慮しても、せいぜい、特許権侵害による損害を一審被告が知り得たという程度のことがいえるにとどまり、これを知ったことの立証があるとはいえない」と述べている。

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