東京地裁(令和2年)“座席管理システム事件本件明細書をみると、従来の技術においては、券情報と発券情報の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送していたため情報量が2倍になり通信回線の負担が2倍になっていた。本件発明は、このような従来の技術と異なり『ホストコンピュータ』において、券情報と発券情報という2つの情報に基づいて1つの座席表示情報を作成するものであり、それによって、端末機へ伝送される情報量が半減されて通信回線の負担が軽減されるという効果を奏するものである」、「被告システムは、端末機に対して券情報と発券情報という2つの情報に基づいて作成された1つの情報が伝送されるものではないから、券情報と発券情報がそれぞれ端末機に伝送されるシステムに比べて通信回線の負担と端末機の記憶容量及び処理速度を半減するものではない。したがって、本件発明と同一の作用効果を奏するものではなく、第2要件を満たさない」、「被告システムは、少なくとも均等侵害の・・・・第2要件を充足せず、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するものであるということはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集