知財高裁(令和2年)“船舶事件原告は、審査段階で新規事項を含む補正が行われた場合、同じ表現を含む訂正は、出願当初明細書に対して、新規な事項を含む訂正となることから、このような訂正は、訂正の制度上容認されるべきではない旨主張する。しかし、条文上、特許法126条5項の該当性の判断は、登録時の特許請求の範囲等を基準に行うべき・・・・であるし、仮に補正段階で新規事項の追加があるのであれば、・・・・同法7条の2第3項の該当性を問題として、特許無効審判を請求すれば足りるから(同法123条1項1号、原告の主張は採用できない」と述べている。

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