東京地裁(令和2年)“情報記憶装置事件本件は、被告らが原告電子部品を被告電子部品に取り替えて被告製品を販売等する行為をしたことに対し、原告が、被告らの行為は本件各特許権を侵害するものであるとして、被告製品の製造、販売の差止めなどを求める事案である(サイト注:原告電子部品のメモリを書き換えて被告製品を販売等するだけであれば、本件各特許権の効力は消尽して及ばないが、本件書換制限措置によってメモリの書換えができないので、原告電子部品を被告電子部品に取り替えて被告製品を販売等せざるを得なかった事案である)が、これに対し、被告らは、本件書換制限措置及び本件各特許権の行使は、一体として原告プリンタ用の再生品トナーカートリッジである被告製品を市場から排除しようとするものであり、消尽の趣旨に反するとともに、公正な競争を阻害して独占禁止法に違反するものであるから、本件各特許権の行使は権利の濫用に当たり許されない旨主張する。独占禁止法1条は『この法律の規定は、・・・・特許法・・・・による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない』と規定しているが、特許権の行使が、その目的、態様、競争に与える影響の大きさなどに照らし発明を奨励し、産業の発達に寄与する』との特許法の目的(特許法1条)に反し、又は特許制度の趣旨を逸脱する場合については、独占禁止法1条の『権利の行使と認められる行為』には該当しないものとして、同法が適用されると解される。同法1条の上記趣旨などにも照らすと、特許権に基づく侵害訴訟においても、特許権者の権利行使その他の行為の目的、必要性及び合理性、態様、当該行為による競争制限の程度などの諸事情に照らし、特許権者による特許権の行使が、特許権者の他の行為とあいまって、競争関係にある他の事業者とその相手方との取引を不当に妨害する行為(一般指定4項)に該当するなど、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、当該事案に現れた諸事情を総合して、その権利行使が、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たる場合があり得るというべきである。ところで、一般指定4項(競争者に対する取引妨害)は自己・・・・と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘因その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を不当に妨害すること』を不公正な取引方法に当たると規定しているところ、乙3先例(サイト注:公正取引委員会による審査事例)において、公正取引委員会が、プリンタのメーカーが、技術上の必要性等の合理的理由がなく又はその必要性等の範囲を超えてICチップの書換えを困難にし、カートリッジを再生利用できないようにした場合や、ICチップにカートリッジのトナーがなくなったなどのデータを記録し、再生品が装着されたときにレーザープリンタの機能の一部が作動しないようにした場合には同項に違反するおそれがあるとの見解を示している・・・・。以上を踏まえると、本件において、本件各特許権の権利者である原告が、使用済みの原告製品についてトナー残量が『?』と表示されるように設定した上で、その実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者が原告電子部品のメモリの書換えにより同各特許の侵害を回避しつつトナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、当該リサイクル事業者が同各特許権を侵害する行為に及ばない限りトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、同各特許権に基づき権利行使に及んだと認められる場合には、当該権利行使は権利の濫用として許容されないものと解すべきである」、「本件各特許権の権利者である原告は、使用済みの原告製品についてトナー残量が『?』と表示されるように設定した上で、本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、当該各特許権の権利侵害行為に対して権利行使に及んだものと認められる。このような原告の一連の行為は、これを全体としてみれば、トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法(独占禁止法9条、2条9項6号、一般指定4項)と抵触するものというべきである。そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たるというべきである」と述べている。

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