東京地裁(令和2年)“情報記憶装置事件被告らは、構成要件3−0A〜Cは、プリンタ本体に係る構成であり、これらの構成は、被告電子部品の構成に当然に必要となるわけではないから、被告電子部品は、同各構成要件『を備えた画像形成装置本体に情報を伝達するための情報記憶装置(構成要件3−0D)には当たらないと主張する。しかし、構成要件3−0Dは、同3−0A〜C『を備えた画像形成装置本体に情報を伝達するための情報記憶装置』であり、構成要件3−0A〜C『を備えた画像形成装置本体にのみ情報を伝達するための情報記憶装置』などの限定はされておらず、本件明細書等3においても、同趣旨の限定は存在しない。構成要件3−0Dの上記文言に照らすと、本件発明3−0に係る情報記憶装置は、構成要件3−0A〜Cを備えた画像形成装置本体に情報を伝達することを可能とする構成を備えていれば足りると解すべきであり、被告電子部品(設計変更後も含む)が構成要件3−0A〜Cを備えていない画像形成装置に使用することが可能であるとしても、同各構成要件を備えた画像形成装置本体に情報を伝達することができる以上、被告電子部品は構成要件3−0A〜Dを充足するということができる」と述べている。

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