東京地裁(令和2年7月22日)“情報記憶装置事件”は、「被告らは、トナーカートリッジの譲渡後の流通を妨げることはできないとして、本件各特許権について消尽が成立すると主張するが、『特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られる』(インクタンク事件最高裁判決)と解されるので、特許製品である『情報記憶装置』そのものを取り替える行為については、消尽は成立しないと解される」と述べている。
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