東京地裁(令和2年)“レンズ交換式撮像装置用の掃除装置事件「本件業務提携契約・・・・において、当事者は、被告IPPが本件特許権について2分の1の共有持分権を有する以上、被告IPPが本件特許権を実施することを当然の前提として認め、その上で、実際に被告製品の製造・販売等を行って売上を得る被告IPPから、他方の共有持分権者である原告に対する支払等について取り決める旨の一体的な合意を行っているものであることが認められる。そうすると、本件業務提携契約4条及び特別条項1項についても、これらの合意を構成する一部分であると位置付けられ、上記説示も併せ考慮すれば、事柄の性質上、上記のような内容の各定めが、被告IPPの実施権を法的に制約するものとして、特許法3条2項の『契約で別段の定をした場合』の『契約』に当たるということはできないと解するのが相当である」、被告IPPは、・・・・本件特許権の共有者として、特許法3条2項に従って、原告の同意なく本件特許権を単独で実施することができたのであって、被告日新精工に被告製品の製造を委託して、これを販売・輸出等したことは、本件特許権の原告の共有持分権を侵害するものではないというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集