東京地裁(令和2年8月20日)“レンズ交換式撮像装置用の掃除装置事件”は、「被告日新精工は、被告IPPの下請けとしてその委託を受けて被告製品を製造し、その全量を被告IPPに納品していたものであることが認められ、被告日新精工がこれを第三者に販売するなどしたことは証拠上何らうかがわれないから、被告日新精工は、本件事実関係の下においては、いわば被告IPPの手足に等しいと評価されるものといえる。そうすると、・・・・被告IPPの行為については、本件特許権の原告の共有持分権を侵害するものではない以上、被告日新精工の行為についても、本件特許権の原告の共有持分権を侵害するものではないというべきである」と述べている。 |