東京地裁(令和2年8月26日)“ディスク記録装置事件”は、「被告は、本件特許1の登録日は平成12年4月28日であるから、日本における同日以前の売上げは被告が受けるべき利益を基礎付けるものではない旨主張するが、本件特許1は、平成2年12月13日に出願公開されており・・・・、その後は被告が補償金請求をし得る地位にあることによって実質的に他社を排除して本件特許1を実施することができたものであるから、超過売上げが認められる限り、被告の独占の利益を基礎付ける売上げとして考慮するのが相当である」と述べている。 |