東京地裁(令和2年8月26日)“ディスク記録装置事件”は、「被告は、被告が受領したライセンス料に対する本件各発明の貢献度はわずかなものであるとし、その理由として、・・・・A本件各特許の出願前の出願に係る乙28発明は、本件各発明と実質的に同一の発明であり、本件各特許には無効理由が存在していたこと・・・・を主張する」、「本件各特許が有効な特許として第三者に対して禁止権を行使し得る状態で存続していた以上、仮に無効理由が存在したとしても、独占の利益を享受することを想定することができる。ライセンス交渉において、本件各特許が無効であることを前提として取り扱われていたと認めるに足る証拠もない。したがって、本件各特許における無効理由の存否は、前記ライセンス料における本件各特許の貢献度を検討するに当たり考慮するには及ばない」と述べている。 |