東京地裁(令和2年)“ディスク記録装置事件「本件各発明についての特許を受ける権利の承継に係る相当対価は(本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の額・・・・+本件発明1及び2については各実施により被告が受けるべき利益の額・・・・)×(1−被告の使用者としての貢献度5%)×(原告の共同発明者間における貢献度0%)によって算定するのが相当であり、・・・・その合計額は1297万6603円であると認められる」と述べている。

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