東京地裁(令和2年)“ディスク記録装置事件「被告発明考案規定における実施報奨金の支払時期の定めに照らせば、本件各相当対価支払請求権の消滅時効は、特許権又は実用新案権の設定登録がされた時点と当該発明の実施等がされた時点の、いずれか遅い時点から進行すると解するのが相当である」、「被告は、被告発明考案規定における実施報奨金の定めは、・・・・相当対価請求権の支払時期を定めたものではない旨主張する。しかしながら、・・・・本件各発明に係る特許を受ける権利が被告に承継され、原告が本件各相当対価請求権を取得するのは、被告発明考案規定の定めによるものであり、被告発明考案規定における実施報奨金は、特許を受ける権利の承継に係る対価の性質を有すると認めるのが相当であるから、原告は、被告発明考案規定に定められた実施報奨金の支払時期まで、本件各相当対価請求権を行使することはできないものと解される。したがって、被告の主張は採用することができない」と述べている。

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