知財高裁(令和2年8月27日)“メタルマスク事件”は、「甲1発明及び甲3記載技術は、技術分野や技術の適用対象、要求される機能、材料、技術の内容の各点において異なるものである上、甲1文献その他の各文献において、甲3記載技術を甲1発明に適用し得ることを示唆する記載があるともいえないことからすれば、本件出願時における当業者において、甲3記載技術を甲1発明に適用する動機付けがあったということはできない」、「原告は、甲1発明と甲3記載技術とは、他の部位と異なる反射率を有する金属層を形成し、周辺部との色彩差によりマークを認識させるという点で課題・作用の共通性を有し、機能も共通している上、両者は『治工具』として技術分野においても密接に関連するものであるなどと主張する。しかしながら、・・・・甲1発明及び甲3記載技術は、技術分野や技術の適用対象、要求される機能、材料、技術の内容がいずれも異なるものというべきであるところ、原告主張の共通点は、これらの違いにもかかわらず、甲3記載技術を甲1発明に適用する動機付けとなるほど大きな要素であるということはできない」と述べている。 |