知財高裁(令和2年9月24日)“動画配信システム事件”は、「原告は、甲1には創作したギフトを配信者に贈ることの開示はないから、引用発明(サイト注:甲1に記載された発明)に甲2記載のユーザーギフティング機能を組み合わせる動機付けはない旨主張する。しかしながら、動画配信システムの興趣を増すことは当該技術分野において一般的な課題であると考えられるから、甲1自体にユーザーギフティング機能又はこれに類する技術の開示又は示唆がないとしても、引用発明を知った上で甲2の記載に接した当業者は、興趣を増す一手段として甲2記載のユーザーギフティング機能を引用発明に適用することを動機付けられるといえる。したがって、原告の上記主張は採用することができない」と述べている。 |