東京地裁(令和2年)“ベッド等におけるフレーム構造事件被告は、原告には展示会等で被告製品3の構成を認識する機会が多数あったから、被告製品3のショートタイプの販売を開始した平成1年1月には被告製品3の販売及びその損害の発生を原告が知ったと主張して、消滅時効を主張する。確かに、被告は、平成0年9月4日から同月6日まで、平成1年9月9日から同年0月1日まで、平成2年0月5日から同月7日まで『国際福祉機器展H.C.R』に、平成1年4月6日から同月8日まで、平成2年4月5日から同月7日まで、平成3年4月4日から同月6日まで『高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展バリアフリー』に、それぞれ被告製品3を出展した。上記の各展示会には原告も参加しており、原告の展示ブースが被告の展示ブースに近接して設けられていたこともあった」、「しかしながら、上記事実から、原告が被告製品3の存在自体は知っていたことがうかがわれるとしても、原告が、被告が被告製品3のショートタイプの販売を開始した平成1年1月の時点で、被告製品3が本件発明1の技術的範囲に属するものであり、その販売によって本件特許権1が侵害されるものであることを認識したとは直ちには認められず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。原告が平成1年1月に被告製品3の販売による損害の発生を知ったとは認められず、被告の消滅時効の主張は理由がない」と述べている。

特許法の世界|判例集