東京地裁(令和2年9月25日)“ベッド等におけるフレーム構造事件”は、「被告は、原告には展示会等で被告製品3の構成を認識する機会が多数あったから、被告製品3のショートタイプの販売を開始した平成21年11月には被告製品3の販売及びその損害の発生を原告が知ったと主張して、消滅時効を主張する。確かに、被告は、平成20年9月24日から同月26日まで、平成21年9月29日から同年10月1日まで、平成22年10月5日から同月7日まで、『国際福祉機器展H.C.R』に、平成21年4月16日から同月18日まで、平成22年4月15日から同月17日まで、平成23年4月14日から同月16日まで、『高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展バリアフリー』に、それぞれ被告製品3を出展した。上記の各展示会には原告も参加しており、原告の展示ブースが被告の展示ブースに近接して設けられていたこともあった」、「しかしながら、上記事実から、原告が被告製品3の存在自体は知っていたことがうかがわれるとしても、原告が、被告が被告製品3のショートタイプの販売を開始した平成21年11月の時点で、被告製品3が本件発明1の技術的範囲に属するものであり、その販売によって本件特許権1が侵害されるものであることを認識したとは直ちには認められず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。原告が平成21年11月に被告製品3の販売による損害の発生を知ったとは認められず、被告の消滅時効の主張は理由がない」と述べている。 |