東京地裁(令和3年)“携帯情報通信装置事件本件特許の登録は平成2年7月0日にされており、被告各製品の製造、販売は同年2月から平成3年9月の期間に行われたものであったところ、原告は、平成4年1月9日頃、被告による被告各製品の製造、販売が別件特許権の侵害に当たる等として、特許権侵害の不法行為による損害賠償請求を求める別件訴訟を提起し、平成5年8月2日に別件判決が言い渡された。そして、・・・・原告は、別件訴訟の審理を通じて、遅くとも別件判決の言渡日である平成5年8月2日までには、被告各製品の具体的な構成について本件の訴状で記載した程度には認識していたものと認められる。したがって、本件の主位的請求に係る不法行為に基づく損害賠償請求権については、原告が遅くとも同日までにその損害及び加害者を知ったものと認められるから、改正前民法724条前段の3年の時効期間は同日から進行し、平成8年8月2日の経過をもって、本件訴訟提起前に消滅時効が完成したものと認められる」と述べている。

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