東京地裁(令和3年1月20日)“ウェブページ閲覧方法事件”は、「特許法102条3項は、特許権の侵害者に対し、『その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる』と定めているから、特許発明の実施に対し受けるべき金銭が資産の譲渡等(資産の貸付け)の対価に該当し、消費税が課されることになる以上、消費税額相当分を同項の損害額の一部として請求することができる。また、同項の『受けるべき金銭の額に相当する額』が不当利得(民法703条)における受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の損失の額に相当すると認められる・・・・から、被告の不当利得額(原告の損失の額)も、消費税額相当分を含む金額として算定するのが相当である」と述べている。 |