東京地裁(令和3年1月20日)“ウェブページ閲覧方法事件”は、「本件事案の難易、請求額及び認容額等の諸般の事情を考慮すると、被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金としては、5000万円と認めるのが相当である」と述べている。
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