東京地裁(令和3年1月29日)“コンクリート造基礎の支持構造事件”は、「原告は、特許法102条2項による損害の推定が覆滅される部分について、同条3項による損害が認められるべきであると主張するが、・・・・寄与の程度(サイト注:特許発明の寄与率)による覆滅という覆滅事由の性質に照らして、上記覆滅部分について、原告がライセンス機会を喪失したとは認められず、当該部分に同条3項による損害を認めるのは相当でないから、原告の主張は採用することができない」と述べている。
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