知財高裁(令和3年月6)“多色ペンライト事件本件発明1は黄色LEDを追加した上で白色LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得黄色LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得るとの構成をとることによって電圧が低下した状態においても発色のバランスを保つことができるもの・・・・でありこのような発明の効果は甲1発明及び甲2に記載された技術事項から予測できるものとはいえないから・・・・甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用することによって本件発明1を容易に想到することができたとは認められない」と述べている。

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