知財高裁(令和3年10月6日)“多色ペンライト事件”は、「本件発明1は、黄色LEDを追加した上で、白色LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得、黄色LEDとそれ以外の1つ又は2つのLEDから発せられる光が混合して発光色を得るとの構成をとることによって、電圧が低下した状態においても発色のバランスを保つことができるもの・・・・であり、このような発明の効果は、甲1発明及び甲2に記載された技術事項から予測できるものとはいえないから、・・・・甲1発明に甲2に記載された技術事項を採用することによって本件発明1を容易に想到することができたとは認められない」と述べている。 |