知財高裁(令和3年)“遠隔監視方法事件「被告製品は、少なくとも『携帯端末』を発明特定事項に含む構成要件1A、1D、1E及び1G『パンニング』を発明特定事項に含む構成要件1E及び1Fを充足するものとは認められない」、「そうであるにもかかわらず、均等侵害に関する控訴人の主張は『携帯端末』を発明特定事項に含む構成要件1A、1D、1E及び1Gの構成のみを相違点として捉えるものであり『パンニング』の発明特定事項を含む構成要件1E及び1Fの構成についても相違部分が存在することを前提とするものではないから、その主張自体、当を得ないものというべきである」と述べている。

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