知財高裁(令和3年12月15日)“雨滴除去装置事件”は、「『方』とは『向き』を意味すること(広辞苑第5版)を踏まえると、『円の中心の方に向かっている』は『円の中心の向きに向かっている』と同義であるから、本件補正発明は、円の中心そのものに向かっている態様を除外していない(包含する)ものと解される。原告は、本件補正発明の図面において、ワイパーの先端が円の中心から外れていることをもって、本件補正発明の『円の中心の方に向かって』は、円の中心そのものに向かっている態様を包含しない旨主張する。しかしながら、発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきものであり、本件補正発明の要旨認定に当たって図面の記載に限定されるべき特段の事情も見当たらないから、原告の主張は採用することができない」と述べている。 |