知財高裁(令和3年)“内装用短尺コーナー材による施工方法事件本件訂正前は同じ施工段階の作業について請求項1には『接合』と訂正前明細書・・・・には『接続』とあったのであるから本件訂正は不明瞭な記載の釈明に当たる」、請求項1に記載される『接合』の意味が訂正前明細書・・・・における不統一な記載を請求項1における『接合』と整合させた訂正事項1によって訂正前より拡張されたり訂正前とは変更された内容となったと考えるべき事情はないと述べている。

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