知財高裁(令和3年12月20日)“内装用短尺コーナー材による施工方法事件”は、「本件訂正前は、同じ施工段階の作業について、請求項1には『接合』と、訂正前明細書・・・・には『接続』とあったのであるから、本件訂正は不明瞭な記載の釈明に当たる」、「請求項1に記載される『接合』の意味が、訂正前明細書・・・・における不統一な記載を請求項1における『接合』と整合させた訂正事項1によって、訂正前より拡張されたり、訂正前とは変更された内容となったと考えるべき事情はない」と述べている。
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