知財高裁(令和3年12月20日)“内装用短尺コーナー材による施工方法事件”は、「本件訂正発明は、・・・・『第1工程』ないし『第4工程』により、訂正明細書に記載され、又は自明である発明の課題を解決することができ、かつ訂正明細書に記載される発明の効果を奏するものであると、当業者が合理的に理解することができるものであるから、発明の詳細な説明の記載により、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである」、「原告は、・・・・訂正明細書の発明の詳細な説明中に、第3工程を必要とする理由等(サイト注:効果(3)と効果(4)に対応する課題)に関する記載がないとして、本件訂正発明は、第3工程に関して、サポート要件を充足しない旨主張する。しかし、現場ではさみ等を使って内装用短尺コーナー材を切断した上、カット面同士を対峙させて接合すると、工場出荷の際の端面同士を接合する場合と比較して、接合時の端面間に隙間が生じやすいという課題があることは・・・・自明であり、本件訂正発明の『少なくとも前記内装用短尺コーナー材の端部のカット面を対峙させないように接合する第3工程』に対応して効果(3)が生じ、それを前提に、『第4工程』において、効果(4)が生じるものと当業者が理解することができる・・・・から、原告の主張は採用できない」と述べている。 |