東京地裁(令和3年12月24日)“鎮痛剤事件”は、「原告は、本件訂正前発明3においては鎮痛の対象となる痛みを限定していなかったところ、本件訂正により『炎症を原因とする痛み』及び『手術を原因とする痛み』に限定していることからすると、本件発明3との関係においては、被告医薬品の効能・効果である神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を意図的に除外したと認めるのが相当である。したがって、被告医薬品は均等の第5要件も満たさない」と述べている。
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