大阪地裁(令和3年2月18日)“手摺の取付方法事件”は、「被告は、手摺門扉製作用モータープレス機1台を被告製品専用で使用していたとして、その取得費用の控除を主張する。しかし、・・・・当該モータープレス機は、被告において同時に導入したモータープレス機3台のうちの1台であり、他の2台は別の製品の用途に用いられていることが認められる。そうすると、被告製品専用で使用されているモータープレス機1台も、被告製品の製造以外の用途に転用可能なものと見られることから、その取得費用は、被告製品の製造のために直接的追加的に必要であった費用に当たるとはいえず、これを控除すべきではない」と述べている。 |