大阪地裁(令和3年2月18日)“手摺の取付方法事件”は、「原告が本件訴訟の提起及び追行を弁護士及び弁理士に委任したことは当裁判所に顕著な事実であるから、その費用については、特許法102条2項に基づき推定される原告の損害額の1割の限度で、被告の行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。ただし、本件において、原告は、弁護士及び弁理士費用相当損害額として、消費税相当分加算前の被告の利益の額を基準として請求していることを踏まえ、消費税分加算前の被告の利益の額から推定覆滅に係る分を控除した額の1割をもって、弁護士及び弁理士費用相当損害額とすることとする」と述べている。 |