東京地裁(令和3年)“真空洗浄装置事件本件発明2の構成要件2Gの『洗浄室を凝縮室と連通させてワークを乾燥させる』との構成が乙9公報に開示されているということはできないので、乙5発明に乙9発明を組み合わせても、本件発明2の構成要件2Gの構成を備えないというべきである」、「したがって、乙5発明に基づき、本件発明2が進歩性を欠如するということはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集