東京地裁(令和3年3月10日)“真空洗浄装置事件”は、「原告らに生じた被告製品の製造販売自体に対する・・・・3億2111万5130円の損害と相当因果関係にある弁護士費用相当損害は3211万1513円であり、これらに対する消費税は少なくとも税率8%で計算した2825万8131円になると計算されるから、原告らに生じた損害の合計は、3億8148万4774円・・・・であると認めることができる」と述べている。
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