知財高裁(令和3年)“包装体事件原告らは、本件発明2のヒートシール層とは『ポリエステル系フィルムに・・・・積層したもの』であり『積層したものであり』とは、ヒートシール層が積層構造(laminate構造)を有することを意味するところ、乙1の接着剤は、一定の間隔ごとに施されたものであるから、ヒートシールさせるために使用されるものであっても、ヒートシール層ではない旨主張する。フィルムの分野で『積層』とは、フィルム又はシート状のものを重ね合わせて所期の集積を作る操作(laminating)をいうことが認められる・・・・が、本件明細書には『ヒートシール層の形成方法としては経済性を考慮して、通常、コーティング法、溶融押出しラミネート法、ドライラミネート法などを挙げることができる・・・・と記載されているため、本件発明の『積層』とは『laminate処理すること』に限られるものではなく、層として重なりがあればよいものと認められる。これに反する原告らの主張は採用することができない」と述べている。

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