知財高裁(令和3年)“包装体事件被告は、甲1発明と甲3記載事項は、熱収縮という作用、機能が共通する旨主張するが、熱収縮は、通常、弁当包装体が持つ基本的な作用、機能の1つにすぎないことを考慮すると、被告の上記主張は、実質的に技術分野の共通性のみを根拠として動機付けがあるとしているに等しく、動機付けの根拠としては不十分である」と述べている。

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