大阪地裁(令和3年3月25日)“学習用具事件”は、「本件発明のうち、組画の1単位として、原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに該原画及び第一の関連画に似た若しくは該原画及び第一の関連画を連想させる輪郭を有し対応する語句が存在する第二の関連画から成る組画を組画記録媒体に記録する点、画像表示手段に表示するに際し、前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画の順に表示する点、第一の関連画に対応する語句、第二の関連画に対応する語句、原画に対応する語句から成る語句の音声データを、音声記録媒体に記録し、音声再生手段で再生し、前記画像表示手段が前記第一の関連画、前記第二の関連画、及び前記原画を対応する語句の再生と同期して表示する点(サイト注:これらの構成要件は進歩性欠如の拒絶理由通知を受けて補正によって追加された)は、本件明細書の従来技術に記載されていないことはもとより、甲11文献及び乙6文献のいずれにも記載がない。そうすると、上記各点が本件発明の本質的部分というべきである」、「原告製品(サイト注:被疑侵害品)を使用したコンピューターにおいては、イラスト画(第一の関連画)、形状・イラスト画(第二の関連画)及び都道府県形状画(原画)を含む画像を1単位として組画記録媒体に記録しており・・・・、その表示の際には、この順序で表示される・・・・。また、イラスト画、形状・イラスト画及び原画それぞれに対応する語句を含む語句の音声データを音声記録媒体に記録し・・・・、その再生を上記表示に同期して行っている・・・・。したがって、原告製品を使用したコンピューターは、本件発明の本質的部分を備えているものと認められるのであって、本件発明と原告製品を使用したコンピューターとの相違部分は、本質的部分ではないといえる」と述べている。 |