知財高裁(令和3年)“遊技機事件引用発明と引用文献2記載の事項(技術)とは、表示画面に図柄を変動させて表示する遊技機において、表示画面の図柄が変動を開始してから特定の表示態様を形成するまでの図柄変動表示における興趣を向上させ、遊技者の期待感を増加させることを目的とする点で課題が共通し、その課題を解決するための手段が、リーチ態様が構成されていない状態からリーチ態様が構成された状態に変化するリーチ変化演出を実行可能にするという共通の演出技術に関するものであることが認められる。そうすると、引用文献1及び2に接した当業者は、引用発明において、表示画面の図柄が変動を開始してから特定の表示態様を形成するまでの遊技過程の興趣をより向上させ、遊技者の期待感をより増加させるため、引用文献2記載の事項の『左右2つの飾り図柄が一致しないはずれ態様を形成した後に、中央の飾り図柄が特殊リプレイ図柄に制御され仮停止し、特殊リプレイ図柄の仮停止直後に、左右2つの飾り図柄がリーチ態様を形成するように変化させる』構成を適用して、リーチ態様が構成されない状態において特殊組み合わせが構築されたときに、リーチ態様が構成されていない状態からリーチ態様が構成された状態に変化するリーチ変化演出が実行可能な構成とする動機付けがあるものと認められるから、引用文献1及び2に基づいて、相違点に係る本件補正発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる」と述べている。

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