知財高裁(令和3年)“撮像装置事件本件発明1においては、@『ロール方向の傾きとピッチ方向の傾きを検出する傾き検出部』を備えているのに対し、甲1発明はこうした構成を有しない点、A本件発明1においては『前記傾き検出部により検出されたロール方向の傾き情報を表示する表示制御手段』を備えているのに対し、甲1発明はこうした構成を有しない点で相違するから、本件決定は、本件発明1と甲1発明の一致点の認定を誤り、相違点を看過している。そして、本件決定はこのように誤って認定した一致点及び相違点を前提として、本件発明1は、甲1発明及び甲2発明に基づいていずれも当業者であれば容易に想到し得たものと判断したのであるから、このような認定の誤りが本件発明1の容易相当性の判断の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。したがって、原告主張の取消事由1は理由があり、本件決定のうち、請求項1に係る部分は取り消されるべきである」と述べている。

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