知財高裁(令和3年3月4日)“ドットパターン事件”は、「構成要件C3との関係について見れば、本件発明3は、『格子点からのずれ方でデータ内容が定義された情報ドット』との構成を有するところ、・・・・図105ドットパターンにおいては、情報ドットを四隅を格子ドットで囲まれた領域の中心からずらすことによってデータ内容を定義するものであって、格子ドットからのずらし方によってデータ内容を定義するものではない(構成要件C3は格子点を垂直ラインと水平ラインの交点と定義しているから、構成要件C3が図105ドットパターンに基づくものと仮定する余地はない。)。そうすると、本件発明3は、図105ドットパターンに関する記載に係るものとはいえない」、「図5ドットパターンは、『ずらし方によって前記ドットパターンの向きを意味している』(構成要件D3)との構成を有しない。そうすると、本件発明3は、図5ドットパターンに関する記載に係るものともいえない」、「以上のとおり、技術常識を踏まえても、当業者において、本件発明3が本件明細書3の発明の詳細な説明に記載したものと理解することはできないというべきであるから、本件発明3に係る本件特許3は、特許法36条6項1号に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものである」と述べている。 |