東京地裁(令和3年5月18日)“吹矢の矢事件”は、「本件にあらわれた一切の事情(サイト注:逸失利益の認容額3271万0360円)を勘案すれば、本件の弁護士費用としては325万円をもって相当と認める」と述べている。
特許法の世界|判例集