東京地裁(令和3年5月20日)“空調服事件”は、「原告製品は被告各製品の競合品であると認めるのが相当であるから、被告が被告各製品を販売して本件特許権を侵害しなければ、原告は原告製品をさらに販売して利益を得られたであろうという事情が認められる。したがって、本件には法102条2項が適用される」、「被告は、・・・・原告製品は本件発明1を実施しておらず、被告が被告各製品を販売したことにより原告が損害を受けることはない・・・・と主張する。しかし、・・・・原告は、電動ファン付きウエアの市場において、被告各製品の競合品を製造販売していたから、原告製品において本件各特許が実施されていなかったからといって、被告が被告各製品を製造販売したことにより、原告が損害を被ったことを否定することはできない」と述べている。 |