東京地裁(令和3年)“空調服事件本件発明1の技術的意義や作用効果、被告各製品のうち本件発明1が実施された部分の顧客誘引力等に照らすと、本件特許権を侵害する同部分が被告各製品の販売に貢献したところは小さいといわざるを得ないから、この事情に基づき、法102条2項により推定される損害額の0%について推定の覆滅を認めるのが相当である「証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば原告及び被告以外の業者も首後部からの空気の排出をより効率的に行うための機能を備えた空調服やその他種々の機能を備えた空調服を販売していることが認められる。そうすると・・・被告が被告各製品を販売することがなかったとしてもその購入者の全てが原告製品を購入したとはいえないからこの事情に基づき102条2項により推定される損害額の0%について推定の覆滅を認めるのが相当である本件各発明の被告各製品の売上げに対する貢献の程度により0%・・・、電動ファン付きウエアの市場に競合品が存在することにより0%・・・・の推定の覆滅を認めるべきであるから、被告による本件特許権の侵害により、原告が被った逸失利益に係る損害額は、565万2147円(5652万1465円×(1−0.8)×(1−0.5)と認められる」と述べている。

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