知財高裁(令和3年5月27日)“LED電灯装置事件”は、「控訴人は、・・・・東芝製品に接した出願時の当業者は、支持体の位置とは異なる位置(より上方)に、何らかの光源が存在するかのように感じるという作用効果を、東芝製品を使用した際の光の広がり方という外観によって認識し得ないから、当業者には、そもそも東芝製品を分解し、内部を解析し、課題解決原理・手段を解明しようとする動機・きっかけすらなく、本件各発明の技術内容が公然実施されたとはいえないと主張する。しかし、発明の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者によって技術的に理解されるか、そのおそれのある状況で実施されたのであれば、発明は公然実施されたと認めるのが相当であるところ、東芝製品は、販売されることにより、秘密状態を脱し、競合他社はこれを分解・解析して、その内部構造を知り得る状況にあったといえ、東芝製品が公然実施されたものであることは明らかであり、控訴人の主張は失当というほかない」と述べている。 |