知財高裁(令和3年)“真空洗浄装置事件4には、甲4から抽出して他の発明と組み合わせるべき技術事項として、相違点1−2に係る本件特許発明1の構成・・・・が記載されているとは認められない。その他、相違点1−2に係る本件特許発明1の構成・・・・が、甲1〜7に開示されているものとは認められない」、「そうすると相違点1−2に係る本件特許発明1の構成は甲1〜7のいずれにも開示されていないから本件特許発明1は・・・0と甲1〜7に基づいて容易に想到することができたものとは認められない」と述べている。

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