知財高裁(令和3年6月28日)“真空洗浄装置事件”は、「甲14には、甲14から抽出して他の発明と組み合わせるべき技術事項として、相違点1−2に係る本件特許発明1の構成・・・・が記載されているとは認められない。その他、相違点1−2に係る本件特許発明1の構成・・・・が、甲11〜17に開示されているものとは認められない」、「そうすると、相違点1−2に係る本件特許発明1の構成は甲11〜17のいずれにも開示されていないから、本件特許発明1は、・・・・甲10と甲11〜17に基づいて容易に想到することができたものとは認められない」と述べている。 |