知財高裁(令和3年)“真空洗浄装置事件「当業者は本件特許明細書の発明の詳細な説明によって本件特許発明1の真空洗浄装置がワークの乾燥に要する時間を短縮して全体の処理能力を向上するとの課題を解決するものであることを理解しその装置で行われる処理の工程や効果を具体的に把握することができるから凝縮室の熱容量溶剤の種類凝縮室内の温度や圧力等の種々の条件を最適化しワークの乾燥時間が所望のものとなるように本件特許発明1を実施することができるものと認められその実施には過度の試行錯誤は要しないものと推認される。そうすると本件特許明細書の発明の詳細な説明は当業者が本件特許発明1を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているということができ本件特許発明1は実施可能要件を充足するものと認められる」と述べている。

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