知財高裁(令和3年)“真空洗浄装置事件「サポート要件を充足するには明細書に接した当業者が特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足りまた課題の解決についても当業者において技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜならまずサポート要件は発明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものであるから明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができればサポート要件を課したことの目的は一応達せられるからでありまた明細書が先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すればその記載内容が科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである」と述べている。

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