知財高裁(令和3年)“二酸化炭素含有粘性組成物事件甲6は、食品(ゼリー用粉末等)に関する発明であって、本件発明とは技術分野が大きく異なり、甲1発明に甲6に記載された発明を適用する動機付けは認められない」と述べている。

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