東京地裁(令和3年)“レーザ加工装置事件「被告は、原告に対して、令和2年6月2日付け文書提出命令申立書によって、民事訴訟法220条4号柱書及び特許法105条1項に基づき、別紙6提出文書目録記載の各文書について文書提出命令の申立て・・・・を行った別紙6提出文書目録記載1の文書は本件出願1についての・・・同目録記載4の文書は本件出願2についての・・・出願及び審査の過程において原告が当該出願を代理する弁理士(当該弁理士の指揮監督に服する者を含む)に対して提示した発明提案書その他の一切の書類(メールを含む)である。また同目録記載7は本件出願2に際して同目録記載8は本件出願1に際して原告従業員が特許庁審査官と面談した際に作成したメモである。被告はこれらの文書について本件各発明の『改質領域』との用語が単光子吸収によるものでなく多光子吸収によって形成されるものであることの立証のために取調べが必要であるすなわち本件各発明の技術的範囲を示す間接事実として原告が上記のように認識していたことを立証するためまた・・・包袋禁反言の主張に関連して原告の審査官に対する説明内容を明らかにするために取調べの必要があると主張する本件発明1における『改質領域』及び『改質スポット』について・・・本件発明2における『改質領域』についてそれぞれ多光子吸収が支配的に寄与して形成されるものに限定されるか否かを出願経過についての被告の主張を含めて検討したところ当該争点に係る本件各発明の技術的範囲を審理するためにそこで検討した証拠に加えて出願経過を示す資料として開示されるものではない同目録記載記載1ないし8の各文書を取り調べる必要性があるとは認められない」と述べている。

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